質問カテゴリへの返信

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  • ➀ 他の会社との少額な打合せ食事代は「会議費」で処理出来ます。
     「会議費」はどちらかと言うと社外の人との「打合せ飲食代」がメインとなります。

    ➁ 送別会が慣例的に他の事業所でも行われている場合は、「福利厚生費」で処理出来ます。
      その事業所だけ特段多い場合には、「交際費」と指摘される場合があると思われます。

    ➂ 社内で健康診断が行えない理由があり個人で病院で健康診断を受けた場合は「福利厚生費」になりますが、
      特段の理由が無い場合には、「交際費」又は「給与課税」になるものと思われます。

    ➃ プリペイドカードの譲渡は「消費税、非課税売上」になります。

       税理士  松 田  修

    ご受講ありがとうございます。

    資本金100万円の会社は、設立2年間(2期)は免税になります。

    第3期は基準期間(第1期)の売上高が税込1,000万超なら課税事業者、税込1,000万円以下なら免税事業者になります。

    (免税事業者の場合は事業年度の売上高の判定は税込みでおこないます。)

    なお今後は、免税事業者はインボイスが発行できませんのでインボイスとの関係も注意して下さい。

       税理士  松 田  修

    ご受講ありがとうございます。

    役員の交際費は、相手が課税売上げのみ場合は「課税売上げのみに要する消費税」になります。また役員の交際費でも例えば会計事務所に対するものは「共通して要する税額」になります。

    また経理や総務などバックオフィスの経費や備品の購入などは「共通して要する税額」になります。

      税理士  松 田 修

    返信先: 輸入取引の課税区分について #251

    ご受講ありがとうございます。

    外国車や外国映画、洋書などの仕入れは課税取引、外国製の車いすの仕入れは非課税取引になります。

    輸入取引は国内で消費されるため、外国貨物が資産の譲渡・貸付・役務の提供は課税、外国貨物であっても義肢や車いすなどは非課税とういう考えで大丈夫です。

      税理士  松 田  修

    返信先: 航空券やホテルのキャンセルについて #248

    航空券やホテルのキャンセル代は、「不課税」になります。

    キャンセル料は、資料p12(3)消費税の不課税(対象外) に記載されている「ⅰ.受取保険金、受取損害賠償金」などと同様に「資産の譲渡及び貸付け、役務の提供に該当しない」ためです。

      税理士  松 田  修

    返信先: インボイスの記載必須項目について #240

    セミナーご受講ありがとうございました。

    ご質問の件ですが、適格請求書(インボイス制度)では、取引何月日は「帳簿保存方式」「区分記載請求書等保存方式」と変更ありませんので、今まで通り請求書の年月日で問題ありません。

    また、製品の受け渡し日や工事作業日は、納品書などに記載されていると思いますので複数の書類で内容を満たしていれば適格請求書(インボイス)として認められます。

      税理士  松 田  修

    返信先: 使途秘匿金 #224

    1万円程度であれば、違う業者の場合、20業者でも使途秘匿金にはならないと思います。
    ただし、交際費とし課税の対象になります。

    1社に支払う分を意図的に多くの会社に分けている場合などは別になります。

      税理士  松 田  修

    返信先: 消費税について #220

    いつもご受講ありがとうございます。

    さて、ご質問の件ですが、イベントの企画、作成が海外で行われた場合は、「国外取引」に該当し消費税は課税されませんが、日本国内で役務提供が行われた場合は「国内取引」となり消費税が課税されます。

      税理士  松 田  修

    返信先: 消費税取引について #212

    ご質問の消費税の区分は以下の通りです。

    ①海外出張費(航空運賃) 免税です。
    ②国際電話代       免税です。
    ③海外で使用するポケットwifi(日本国内で借りる)  免税です。
    ④海外送金手数料                  非課税です。
    ⑤出張者の海外現地での交通費、食事代、日当     不課税(対象外)です。
    ⑥海外の親会社に日本支店のweb広告を作成してもらい、日本のweb媒体にて掲載し広告費として計上する際、
    税区分は免税でしょうか。それとも非課税でしょうか。

     上記は、「リバースチャージ」の対象になりますが、御社の課税売上割合が95%以上の場合には「対象外」で処理が出来ます。

    下記「国税庁」のHPを参考にして下さい。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf

      税理士  松 田  修

    申し訳ございません。

    改正前の金額になっております。

    正しくは、480,000円です。

    お詫びして訂正させていただきます。

      税理士  松 田  修

    完全子法人株式等、関連法人株式等については、配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して保有していることが必要です。完全子法人株式等を配当金の計算期間の中途で取得した場合にはその配当金は「益金算入」になります。

    その他の株式等、非支配目的株式等については、継続保有の要件はなく、配当等の額の支払に係る基準日において所有していれば適用を受けることができます。

    受取配当金の益金不算入は「二重課税防止」の目的から来ていますが、国税庁(財務省)は税収アップから持ち株に応じて益金不算入の割合を下げています。

    ご指摘の通り、制度の趣旨からは矛盾していると思います。

      税理士 松 田  修

    返信先: 短期前払費用の取扱い #199

    所得税においても「短期前払費用」の取扱いは同様です。青色申告はもちろん白色申告でも「短期前払費用」の適用は可能です。

      税理士  松 田  修

    「個別対応方式」を採用しているという理解でよろしいでしょうか?

    御社の売上が「課税」で非課税は「受取利息」など少額しかない場合でも、役員部門、経理部門、総務部門などの管理部門の経費などは「課税・非課税に共通」になります。

    今期分については遡って修正の必要があるかと思います。

      税理士  松 田  修

     「償却前利益」は「当期純利益 + 減価償却費」で計算され借入金返済の限度額と言われています。

      仮に償却前利益が3,000万円の場合、年間の借入金返済の限度は3,000万円になります。(償却前利益まで返済しますと当期の利益はすべて銀行など金融機関に行き会社には残りません。)

     現在の借入金返済が償却前利益まで達している場合、銀行など金融機関は新規の貸出しをしませんが、過去に利益を多額に出していたケースは現在の借入金返済額が償却前利益を上回っている場合があります。

    (償却前利益<借入金返済額 の例)

     過去に償却前利益1億円(当期純利益 7千万円 減価償却費3千万円)出ていたケースで借入金返済 年間5千万円  
                      ⇩
     償却前利益が4千万円(当期純利益 2千万円 減価償却費2千万円)に減少  借入金返済は年間5千万円のまま

       税理士 松 田  修

     

    返信先: 仕入と経費の違い #185

    、個人に外注する1.イラスト作成や2.英語教材を作成してもらうや3.英語で吹き込んでもらうなどは、売上原価の外注費になります。
     金額を大きく、今後も仕事が続くようですと「製造原価報告書」を作成しますが、今回限りであれば売上原価で処理しても問題ないと思います。(仕入で処理しても税務的に大丈夫だと思います。)

     売上に直接対応するものが仕入、外注費になりますので売上が立っていない分は「期末商品」「仕掛品」など資産計上が必要になります。
     経費は発生していれば、その期の費用になります。

     10.21%は源泉徴収と思います。個人の方に原稿料、翻訳などの手数料を払う場合は10.21%の源泉徴収をする必要があります。
    詳しくは国税庁のHPを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/09.pdf

    税理士  松 田  修

     他社の「小切手」を受け取り、会社の金庫に保管した場合は現金のプラスとして処理します。「小切手」は現金と同様にいつでも銀行など金融機関で換金ができるからです。(これを「現金同等物」)と呼んでいます。)

     また、他社の「小切手」を受け取り直ちに当座預金に預けた場合は当座預金のプラスに、直ちに普通預金に預けた場合は、普通預金のプラスになりますのでご注意ください。

      税理士  松 田  修

     「総資産経常利益率(ROA)」は以下の算式により計算されます。

        経常利益 / 総資産  × 100

     「総資本経常利益率」は以下の算式により計算されます。

        経常利益 / ( 負債 + 純資産 = 総資本 )  × 100

    また、貸借対照表(B/S)はバランシートになりますので、借方(総資産)と貸方(負債 + 純資産 = 総資本)は一致(バランス)しますので、「総資産経常利益率(ROA)」と「総資本経常利益率」は同じ数値になります。

      税理士  松 田  修

    返信先: 机、椅子は消耗品になりますか? #169

     事務用の机、椅子はバラして使用される事もありますのでその取得した資産が10万円未満かどうかの判定は、1台又は1脚を判定単位とすることが出来ます。
     机、椅子とも単価はいずれも10万円未満ですので、総額600万円を「消耗品費」として費用に計上する事が出来ます。ただし、応接セットのように常時、センターテーブルとソファーが一体で使用されているものは、センターテーブルとソファー合計金額で10万円未満かどうかを判定します。

    返信先: 海外出向者配偶者の課税関係 #165

     御社の従業員さま及び配偶者(妻)さまは、3年の予定で海外子会社に出向するとの事ですので出国の日の翌日から日本の「非居住者」になります。

     そして、「非居住者」に該当しますと日本での勤務に基因して支払われた給与など「国内源泉所得」には日本の所得税が課税されますが、海外での勤務に基因して支払われた給与など「国外源泉所得」は日本では課税されません。

     たとえ日本の会社の仕事をテレワークで行っても仕事の場所が海外ですので日本の「国外源泉所得」となり日本の所得税は課税されません。

      税理士  松 田  修

    返信先: 一括償却償却資産の経理処理 #161

     一括償却資産とは,減価償却資産で取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産の資産をいいます。
    この一括償却資産は3年間で償却しますが、経理処理には次の2つがあります。

    (例題)15万円のノートパソコンを購入。便宜上、本年度の一括償却資産はこの資産のみとする。(1年決算、資本金1億円以下の中小企業者には該当しないものとします。)

    (取得時に費用処理する方法)
     (借方) 消耗品費  150,000   (貸方) 現  金  150,000
          (又は、事務用消耗品費)

    一年目において、損金になる金額は、50,000円(150,000円×12/36)ですので、損金にならない金額100,000円(150,000円-50,000円)は、法人税申告書 別表4において損金不算入として加算します。
    「一括償却資産の減価償却超過額 100,000円」

    2年目、3年目は、50,000円(150,000円×12/36)が損金になりますので、法人税申告書 別表4において損金算入として減算します。
    「一括償却資産の減価償却超過額認容  50,000円」

    (取得時に資産に計上する方法)
     (借方) 一括償却資産 150,000   (貸方) 現  金  150,000
          (又は、備品)

     そして、決算整理事項として減価償却を行っていきます。(2年目、3年目も同様です。)
     (借方) 減価償却費 50,000   (貸方) 一括償却資産 50,000
                             (又は、備品)

       税理士  松 田  修

    一般財団法人は法人税では「普通法人課税」になりますので中小企業であれば「少額減価償却資産の特例」を使うことが出来ます。

    令和4年4月以降延長されるかどうかは「令和4年の税制改正」によります。令和3年12月に「令和4年の税制改正大綱」が発表されますので、そちらで確認が出来ます。

      税理士  松 田  修

    返信先: 非課税売上に対する非課税仕入について #153

    水道代(家賃とは別に徴収)は課税売上になります。

    支払った水道代は「個別対応方式」を採用している場合は、課税売上に対応する課税仕入になります。

      税理士  松 田  修

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