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お世話になります。 私の勤める会社では、本業の他にマンションを所有し、貸し付けております。 受取賃貸料は非課税なのですが、マンションの水道料、及び借主から徴収する 水道代(家賃とは別途に徴収)は、非課税売上に対する課税仕入れになるのか、単なる課税仕入れに なるのかの区別がわかりません。 よろしくお願いいたします。
真島 かおり
水道代(家賃とは別に徴収)は課税売上になります。
支払った水道代は「個別対応方式」を採用している場合は、課税売上に対応する課税仕入になります。
税理士 松 田 修
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