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輸入取引の課税区分について質問いたします。 課税の対象となる取引として 輸入取引は保税地域から引き取られる外国貨物とテキストに記載がありましたが 例えば外国車や外国映画、洋書などの仕入れは課税取引 外国製の車いすの仕入れは非課税取引という考え方でよろしかったでしょうか。
輸入取引は国内で消費されるため、外国貨物が資産の譲渡・貸付・役務の提供は課税 外国貨物であっても義肢や車いすなどは非課税 という考えでよいのか理解ができておらず質問いたしました。 お手すきのときにご回答いただけますと幸いです。
ご受講ありがとうございます。
外国車や外国映画、洋書などの仕入れは課税取引、外国製の車いすの仕入れは非課税取引になります。
輸入取引は国内で消費されるため、外国貨物が資産の譲渡・貸付・役務の提供は課税、外国貨物であっても義肢や車いすなどは非課税とういう考えで大丈夫です。
税理士 松 田 修
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