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小規模事業者に係る納税義務の免除について質問いたします。 給与所得者が独立して1人で法人を2022年12月1日に設立(資本金100万円 事業年度12/1~11/30)した場合において 2023年11月30日までの売上高が税込1,000万超なら翌々(3期)事業年度は課税事業者、税込1,000万円以下なら免税事業者という考えでよろしいでしょうか。
2022年12月1日の2年前は事業者ではないため、法人設立時は免税事業者になり 免税事業者の場合は事業年度の売上高の判定は税込みでおこなうという理解のもと上記の質問をいたしました。 お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
ご受講ありがとうございます。
資本金100万円の会社は、設立2年間(2期)は免税になります。
第3期は基準期間(第1期)の売上高が税込1,000万超なら課税事業者、税込1,000万円以下なら免税事業者になります。
(免税事業者の場合は事業年度の売上高の判定は税込みでおこないます。)
なお今後は、免税事業者はインボイスが発行できませんのでインボイスとの関係も注意して下さい。
税理士 松 田 修
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