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「個別対応方式」を選択した場合の留意点について

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    投稿
  • #236 返信
    すずき
    ゲスト

    テキスト40頁下段にある
    ・課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの
    会社全体を管理する「役員関係の支出」やバックオフィスなどの諸経費やパソコンなどの備品購入は「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する税額」に該当します。と記載がございますが、

    具体例として役員の交際費や事業のためにバックオフィスの従業員が交通機関を利用した費用、郵便物の投函、備品の購入等が該当するという理解で良いでしょうか。
    お手すきのときにご回答いただけますと幸いです。

    #252 返信

    ご受講ありがとうございます。

    役員の交際費は、相手が課税売上げのみ場合は「課税売上げのみに要する消費税」になります。また役員の交際費でも例えば会計事務所に対するものは「共通して要する税額」になります。

    また経理や総務などバックオフィスの経費や備品の購入などは「共通して要する税額」になります。

      税理士  松 田 修

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