、個人に外注する1.イラスト作成や2.英語教材を作成してもらうや3.英語で吹き込んでもらうなどは、売上原価の外注費になります。
金額を大きく、今後も仕事が続くようですと「製造原価報告書」を作成しますが、今回限りであれば売上原価で処理しても問題ないと思います。(仕入で処理しても税務的に大丈夫だと思います。)
売上に直接対応するものが仕入、外注費になりますので売上が立っていない分は「期末商品」「仕掛品」など資産計上が必要になります。
経費は発生していれば、その期の費用になります。
10.21%は源泉徴収と思います。個人の方に原稿料、翻訳などの手数料を払う場合は10.21%の源泉徴収をする必要があります。
詳しくは国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/09.pdf
税理士 松 田 修