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セミナーご受講ありがとうございました。
ご質問の件ですが、適格請求書(インボイス制度)では、取引何月日は「帳簿保存方式」「区分記載請求書等保存方式」と変更ありませんので、今まで通り請求書の年月日で問題ありません。
また、製品の受け渡し日や工事作業日は、納品書などに記載されていると思いますので複数の書類で内容を満たしていれば適格請求書(インボイス)として認められます。
税理士 松 田 修
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