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「個別対応方式」を選択した場合の留意点について

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  • #252 返信

    ご受講ありがとうございます。

    役員の交際費は、相手が課税売上げのみ場合は「課税売上げのみに要する消費税」になります。また役員の交際費でも例えば会計事務所に対するものは「共通して要する税額」になります。

    また経理や総務などバックオフィスの経費や備品の購入などは「共通して要する税額」になります。

      税理士  松 田 修

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