1. 建物附属設備を部屋ごとに分けて計上すべきか
「部屋ごと」に細かく分ける必要性は低いですが、管理上の目的があれば分けても差し支えありません。
ただし、1台単位まで分けると管理が煩雑になるため、「1階店舗用 〇台」「住宅用一式 〇台」といった、修繕や更新のタイミングが異なる単位で区分するのがバランスの良い管理方法かと思います。
2. 耐用年数の区分(店舗と共同住宅)
用途が明確に異なる場合(店舗・住宅など)は、用途ごとに耐用年数を判定するのが原則です。
ただし、合理的に用途ごとに区分できない場合は、建物全体を一括で「主たる用途(床面積の大きい方)」により耐用年数を決めるという処理も、実務上は容認されています。
3. 事業供用日のズレと償却開始
税務上の償却開始日は「引き渡し日」ではなく、「事業の用に供した日」です。
実際に、店舗が11月から営業を開始し、住宅が12月から入居開始(または募集開始)であれば、それぞれの実態に合わせて償却を開始するのが適正な会計処理です。
ただし、上記2で店舗と住宅を区分していない場合には保守主義で全体を12月から償却を開始するのでいいかと思います。
税理士 松 田 修