質問フォーラム

店舗と住宅の区分ほか

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  • #373 返信
    ちゃとら
    ゲスト

    1階は店舗、2階から5階は共同住宅(賃貸予定)の建物を建設会社に依頼しており、先日無事に引き渡しを受けました。
    ここで質問がございます。

    ・講座でも説明されていたとおり、建設仮勘定から建物勘定と建物付属設備へ振り替えをしますが、建物付属設備(空調設備)は部屋ごとに分けることができるのであれば、分けて計上しても良いのでしょうか。
    ・建物の耐用年数は1階店舗と2階から5階の共同住宅で分けることができる場合は分けるべきでしょうか。また、見積書等を見てもわからない場合は、分けなくても良いのでしょうか?
    ・引き渡しを受けた時期と、実際に店舗および共同住宅として募集を開始する日は、1~2ヶ月ほどズレます。建物の耐用年数を店舗と共同住宅で分けることが場合できる場合、例えば引き渡しを受けた日は10月1日、事業供用日は店舗が11月1日、共同住宅が12月1日ということも可能なのでしょうか?

    長文となり恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

    #387 返信

    1. 建物附属設備を部屋ごとに分けて計上すべきか

    「部屋ごと」に細かく分ける必要性は低いですが、管理上の目的があれば分けても差し支えありません。

    ただし、1台単位まで分けると管理が煩雑になるため、「1階店舗用 〇台」「住宅用一式 〇台」といった、修繕や更新のタイミングが異なる単位で区分するのがバランスの良い管理方法かと思います。

    2. 耐用年数の区分(店舗と共同住宅)

    用途が明確に異なる場合(店舗・住宅など)は、用途ごとに耐用年数を判定するのが原則です。

    ただし、合理的に用途ごとに区分できない場合は、建物全体を一括で「主たる用途(床面積の大きい方)」により耐用年数を決めるという処理も、実務上は容認されています。

    3. 事業供用日のズレと償却開始

    税務上の償却開始日は「引き渡し日」ではなく、「事業の用に供した日」です。

    実際に、店舗が11月から営業を開始し、住宅が12月から入居開始(または募集開始)であれば、それぞれの実態に合わせて償却を開始するのが適正な会計処理です。

     ただし、上記2で店舗と住宅を区分していない場合には保守主義で全体を12月から償却を開始するのでいいかと思います。

      税理士  松 田  修

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