質問フォーラム

資産計上について

  • この質問には1件の返信、1人の参加者があり、最後にニコにより3ヶ月、 3週前に更新されました。
2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #313 返信

    ご受講ありがとうございます。

    プロジェクターを天井に取り付けるため30万円は、工具器具備品に対する追加支出になり20万円以上になりますので「資本的支出」になります。

    工具器具備品に計上して、本体プロジェクターと同じ耐用年数、償却方法で償却を行っていきます。

      税理士  松 田  修

    #297 返信
    ニコ
    ゲスト

    60万のプロジェクターを購入し工具器具備品で処理をしました。3ヶ月後にプロジェクターを天井に取り付けるため30万の費用がかかりました。
    その際の処理はどのよいにすればよいですか?

2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
返信する
あなたの情報:

※質問は管理者の承認後に公開されます。
※回答までお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
オンデマンド講座受講者、メルマガ会員以外の方のご質問にはお答えできません。質問フォームに入力いただくメールアドレスにより対象の方かどうかを確認しているため、メールアドレスは必ずご登録のものを入力してください。