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先日の講義ではお世話になりありがとうございました。 普段の仕事では主に社員の出張精算を行っているのですが、航空券やホテルのキャンセル代が「不課税」になると経理から指摘されたことがあります。 資料p12(3)消費税の不課税(対象外) に記載されている「ⅰ.受取保険金、受取損害賠償金」に当てはまるのでしょうか? 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
航空券やホテルのキャンセル代は、「不課税」になります。
キャンセル料は、資料p12(3)消費税の不課税(対象外) に記載されている「ⅰ.受取保険金、受取損害賠償金」などと同様に「資産の譲渡及び貸付け、役務の提供に該当しない」ためです。
税理士 松 田 修
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