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オンラインで受講させていただいております。 国外事業者に企画、作成依頼し、日本国内イベントで設営いただいた取引に消費税は課税されますか? ドル建てで海外送金します。
いつもご受講ありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、イベントの企画、作成が海外で行われた場合は、「国外取引」に該当し消費税は課税されませんが、日本国内で役務提供が行われた場合は「国内取引」となり消費税が課税されます。
税理士 松 田 修
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