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弊社の海外勤務者(3年の予定で出向)の配偶者(妻)が現地(海外)でテレワークで日本の会社の仕事をします。こちらの会計事務所から日本の会社の仕事をしているので、日本の所得税が課税されるといわれましたが本当でしょうか?
御社の従業員さま及び配偶者(妻)さまは、3年の予定で海外子会社に出向するとの事ですので出国の日の翌日から日本の「非居住者」になります。
そして、「非居住者」に該当しますと日本での勤務に基因して支払われた給与など「国内源泉所得」には日本の所得税が課税されますが、海外での勤務に基因して支払われた給与など「国外源泉所得」は日本では課税されません。
たとえ日本の会社の仕事をテレワークで行っても仕事の場所が海外ですので日本の「国外源泉所得」となり日本の所得税は課税されません。
税理士 松 田 修
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