質問フォーラム

受取配当等の益金不算入に関する明細書 別表8(一)について

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    栗むしようかん(ジャスネット受講者)
    ゲスト

    先日の講義を後日動画で受けさせて頂いた者です。
    受取配当等の益金不算入に関する明細書 別表8(一)についての質問です。

    受取配当金の益金不算入の割合は所有している株式の持ち株割合により異なり、
    その持ち株割合によって決まる受取配当等の益金不算入額は
    別表8(一)13番の欄で計算されることを講義の際に伺ったかと思います。
    一方でその下に記載されている「受取配当等の額の明細」の
    完全子法人株式等以外の明細には受取配当等の額の欄の右側に
    「左のうち益金の額に算入される金額」という欄(33,36,42番)があるのですが、
    この欄に記入すべき受取配当等の益金算入額とは、(持ち株割合によって規定されるものではないとすれば)
    具体的に何を指すのでしょうか。
    また、そもそも受取配当金については二重課税を防ぐという目的が前提としてあるため、
    益金不算入が基本となる考え方だと思っておりましたが、持ち株割合に応じて
    益金不算入の割合が異なるのはどのような考え方(理論)によるものなのでしょうか。

    以上2点について、お伺い出来ましたら大変助かります。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    #205 返信

    完全子法人株式等、関連法人株式等については、配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して保有していることが必要です。完全子法人株式等を配当金の計算期間の中途で取得した場合にはその配当金は「益金算入」になります。

    その他の株式等、非支配目的株式等については、継続保有の要件はなく、配当等の額の支払に係る基準日において所有していれば適用を受けることができます。

    受取配当金の益金不算入は「二重課税防止」の目的から来ていますが、国税庁(財務省)は税収アップから持ち株に応じて益金不算入の割合を下げています。

    ご指摘の通り、制度の趣旨からは矛盾していると思います。

      税理士 松 田  修

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