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保険料の課税区分について質問します。
国税庁のタックスアンサーNo.6201を見ると、保険料は非課税取引となっていますが、 保険料すべて非課税取引でよいのでしょうか。 自賠責保険料、損害保険料、自動車保険料、生命保険料などがありますが、全て 非課税取引という認識でよいでしょうか。 不課税になるのは、保険料ではどのような取引になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
保険料は非課税取引になります。
不課税は「資産の譲渡、貸付け、役務の提供に該当しない」ものになり、保険料は保険というサービス(役務の提供)を行っていますので不課税取引になるものは通常ないと思われます。
税理士 松 田 修
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