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使途秘匿金

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  • #224 返信

    1万円程度であれば、違う業者の場合、20業者でも使途秘匿金にはならないと思います。
    ただし、交際費とし課税の対象になります。

    1社に支払う分を意図的に多くの会社に分けている場合などは別になります。

      税理士  松 田  修

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