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使途秘匿金

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  • 投稿者
    投稿
  • #221 返信
    チョコ
    ゲスト

    使徒秘匿金は、
    小口の範囲で認められるとの事ですが、1業者には1万円払っていて、
    その様な業者が20業者ある場合等は、
    どうなりますか?

    #224 返信

    1万円程度であれば、違う業者の場合、20業者でも使途秘匿金にはならないと思います。
    ただし、交際費とし課税の対象になります。

    1社に支払う分を意図的に多くの会社に分けている場合などは別になります。

      税理士  松 田  修

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